2019年5月、職場における「いじめ・嫌がらせ」を防止するための、いわゆる「パワハラ防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)」が成立し、2020年6月に施行されました。
2022年4月からは、中小企業も適用対象とされており、事業主に対し、次の①~④の措置を講ずべき義務を課しています。
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事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
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相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
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職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
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上記①~③までの措置と合わせて、相談者・行為者等のプライバシーを保護すること、 その旨を労働者に対して周知すること、パワハラの相談を理由とする不利益取扱いの禁止
以上のようなパワハラ防止法の義務違反は、罰則こそ設けられていないものの、「勧告」「指導」「公表」の対象となる可能性がありますし、民法上の安全配慮義務違反や不法行為責任に問われる可能性もあります。
しかしながら、中小企業にとっては、これらの対応をするだけの十分なリソースを割くことが困難なことが往々にしてあります。また、労働者にとっても、内部にある相談窓口には相談しづらい場合が多いのが現実です。
3つの特徴
本窓口では、人事・労務に精通した弁護士が担当者となりますので、安心・安全です。もちろん、弁護士法に基づき、高度の守秘義務を負いますので、秘密は絶対厳守いたします。
女性弁護士が在籍しておりますので、セクハラ・マタハラについても、被害申告者に寄り添って傾聴いたします。
ハラスメントの場合、「言った言わない」など事実認定が困難な事案も数多く生じます。本窓口は訴訟実務の経験が豊富な弁護士が担当いたしますので、事実認定が困難な事案でも的確なサポートが可能です。
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サービス内容
- 通報者からの一次対応窓口を担当いたします。電話ホットライン(午前9時~午後6時)、電子メール(24時間対応)で受付を行い、日程調整の上、面談・Web等、通報者の希望する方法で面談を行います。
- 通報者からのヒアリングの段階では秘密性を確保し、相談者が希望しない場合には企業様にもお知らせはいたしません。通報者が特段の措置を求めない場合には、ヒアリングのみで終了し、場合によっては、医療機関・カウンセラーなどにおつなぎします。
- 企業様の内部的な調査・措置が必要・相当と考えられる場合には、相談者の了解を得た上で、「報告書兼ハラスメントリスク評価シート」をご提出いたします。
- 企業様の内部的な調査・措置を行う場合、相談担当者が外部専門家の立場から、支援を行います。
- 実際にハラスメント行為があったのかどうか、通報者、行為者、第三者などのヒアリング、各種証拠の検討を通じて、ハラスメント行為の事実認定を行います。
- また、ハラスメント行為が認定された場合、行為者の処分(懲戒処分を含みます)、配転等の業務命令、再発防止措置などについて適宜アドバイスをさせていただきます。
- 調査終了後、調査結果を踏まえた内部調査報告書をご提出いたします。
- 年に1回程度、セミナー・研修会(勉強会)を実施いたします。研修内容・テーマについては、企業様とその都度協議して決定させていただきます。
オプション
- トップメッセージの策定、就業規則・労使協定作成、従業員アンケート作成支援、管理職・従業員向け研修、周知資料策定等のハラスメント対策導入に関する支援をパッケージでご提供いたします。
- ハラスメント対策導入支援に当たっては、提携社労士と協働して行います。