いつもお世話になっております。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」について、政府は、令和2年5月6日までの期間、対象地域を全国に拡大することを正式に決めました。
これを受け、当事務所では、依頼者の皆様、スタッフの健康を確保し、感染拡大を防止するため、緊急事態宣言の期間及びゴールデンウイークの期間につき、以下の措置を講じることとしました。
【期間】
令和2年4月20日(月)~同年5月6日(水)
※5月7日以降の対応につきましても、今後の情報を踏まえ、お知らせいたします。
【対応】
・業務は継続いたしますが、対面による法律相談や打ち合わせは、緊急事態宣言が解除されるまでの間、中止させていただきます。なお、法律相談や打ち合わせは、電子メール、電話、Skypeなどの非対面にて行わせていただきます。
・弁護士・事務員等のスタッフは原則として事務所に出勤せず、テレワーク等により対応させていただきます。電話・ファクシミリは担当者に転送し、必要があれば折り返しご連絡いたします。
・郵便物につきましては、定期的に受領・発送しておりますので、通常どおり、ご送付ください。
当事務所では、今後も、新型コロナウイルスに関する動向を注視し、安心してご相談いただける環境を提供できるよう、対策を実施してまいります。
ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、何卒ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。